最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3215 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大道寺慶男の上告趣意第一点は判例違反をいうが、引用の判例は本件に適
切でなく単なる訴訟法違反の主張に帰し(所論の事実主張は結局犯意の否認に外な
らないのであつてこの点に関する原判旨は正当である。)同第二点は事実誤認の主
張である。また弁護人宗本利市及び被告人本人の各上告趣意は違憲をいう点もある
が、その実質は事実誤認、単なる訴訟違反の主張を出でないものであつて、すべて
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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